2014/03/28

日影の算定方法に違法判決(さいたま地裁)

近隣住民が指定確認機関を相手取り、建設中の事務所ビル
の建築確認処分の取り消しをもとめていた裁判で3月19日
建築確認を無効とする判決を下した。
日影規制の算定方法として広く認められている「発散方式」
を違法とする判断で・・・今後の運用に影響を与えそうだが。

埼玉県建築指導課も 「発散方式」を認めており・・・民間確認
機関はそれを確認して 確認を下しており、国土交通省担当
者も適法な方式との見解を出している・・・  さいたま地裁の
判断は?少し無理が有るのではないか(法の番人のはずが
随分とトンチンカンな判断を・・・・)

住宅と新築ビルとは随分と距離がある様に見える。